(新株予約権の行使により株式を発行した旨の届出)
第七条
指定会社は、法第五条第五項の規定により新株予約権の行使により株式を発行した旨を届け出ようとするときは、次の事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一新株予約権につき、法第九条第一項の認可を受けた日
- 二新株予約権の行使により発行した株式の種類及び数
- 三新株予約権の行使に際して払込みをされた金額
- 四新株予約権の行使により株式を発行した日
指定会社は、法第五条第五項の規定により新株予約権の行使により株式を発行した旨を届け出ようとするときは、次の事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。