(資金の貸付け)
第九条
政府は、予算の範囲内において、指定会社に対し、第六条第一項第一号から第四号までの事業に要する経費に充てる資金を無利子で貸し付けることができる。
政府は、予算の範囲内において、指定会社に対し、第六条第一項第一号から第四号までの事業に要する経費に充てる資金を無利子で貸し付けることができる。
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。