(中部国際空港整備準備金) 第十条 指定会社が中部国際空港の整備に要する費用の支出に備えるために必要な金額を中部国際空港整備準備金として積み立てた場合には、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、特別の措置を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗