(国及び地方公共団体の配慮) 第十一条 国及び地方公共団体は、指定会社の事業の円滑かつ効率的な遂行を図るため、適当と認める人的及び技術的援助について必要な配慮を加えるものとする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗