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中部国際空港の設置及び管理に関する法律 第五条 (政府及び地方公共団体の出資)

平成十年法律第三十六号法律
(政府及び地方公共団体の出資)

第五条

政府は、前条第一項の規定による指定をしたときは、予算で定める金額の範囲内において、指定会社の株式を引き受けるものとする。

2政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、指定会社に追加して出資することができる。

3地方公共団体は、総務大臣と協議の上、指定会社に出資することができる。

4指定会社は、会社法(平成十七年法律第八十六号)第百九十九条第一項に規定するその発行する株式(第二十七条第一号において「新株」という。)若しくは同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権(同号において「募集新株予約権」という。)を引き受ける者の募集をし、又は株式交換若しくは株式交付に際して株式若しくは新株予約権を発行しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

5指定会社は、新株予約権の行使により株式を発行した後、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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