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独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令 第四条 (業務方法書の記載事項)

平成十五年国土交通省令第百二号府省令
(業務方法書の記載事項)

第四条

機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 第十三条第一項第一号に規定する鉄道施設の建設に関する事項
  2. 第十三条第一項第二号に規定する調査に関する事項
  3. 第十三条第一項第三号に規定する鉄道施設の貸付け又は譲渡に関する事項
  4. 第十三条第一項第四号に規定する災害復旧工事に関する事項
  5. 第十三条第一項第五号に規定する鉄道施設又は軌道施設の建設及び大改良に関する事項
  6. 第十三条第一項第六号に規定する鉄道施設又は軌道施設の貸付け又は譲渡に関する事項
  7. 第十三条第一項第七号に規定する船舶の建造、使用及び譲渡に関する事項
  8. 第十三条第一項第八号に規定する技術的援助に関する事項
  9. 第十三条第一項第九号に規定する地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第二十九条の二第一項に規定する業務に関する事項
  10. 第十三条第一項第十号に規定する物資の流通の効率化に関する法律第二十三条第一項に規定する業務に関する事項
  11. 十一
    第十三条第二項第一号から第三号までに規定する補助金等の交付に関する事項
  12. 十二
    第十三条第三項に規定する海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律第四条第一項に規定する業務に関する事項
  13. 十三
    第十三条第四項第一号に規定する施設の建設及び管理に関する事項
  14. 十四
    第十三条第四項第二号に規定する工事並びに調査、測量、設計、試験及び研究に関する事項
  15. 十五
    第十五条第一項に規定する業務の委託に関する事項
  16. 十六
    業務の委託に関する基準
  17. 十七
    競争入札その他契約に関する事項
  18. 十八
    その他業務の執行に関して必要な事項

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(特例業務勘定繰入金見返負債)

建設勘定において、債務等処理法附則第八条第一項の規定により平成二十三事業年度において債務等処理法第二十七条第一項に規定する特例業務勘定(以下この条において単に「特例業務勘定」という。)から繰入金を受け入れた場合には、貸借対照表の負債の部に特例業務勘定繰入金見返負債の勘定科目を設けて、同科目に当該繰入金の額に相当する金額を計上するものとする。

2前項の繰入金をもって新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設に関する事業に係る借入れに係る債務の償還を行ったときは、当該債務の償還額に相当する金額を、特例業務勘定繰入金見返負債に計上した金額から減額し、新幹線資産見返負債として貸借対照表の負債の部に計上するものとする。

3第一項の繰入金をもって新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設に関する事業に係る借入れに係る債務に係る利子の支払を行ったときは、当該利子の支払額に相当する金額を、特例業務勘定繰入金見返負債に計上した金額から減額し、特例業務勘定繰入金見返負債戻入として損益計算書の収益に計上するものとする。

4日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行規則(平成十年運輸省令第七十号)附則第八条の規定により建設勘定から特例業務勘定に繰入れ(債務等処理法附則第八条第一項の規定による繰入金に係る剰余額に係るものに限る。)を行った場合には、当該繰入金の額に相当する金額を、特例業務勘定繰入金見返負債に計上した金額から減額するものとする。

(事業報告書の作成に係る経過措置)
附則

この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、改正法の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。

  1. 一から十まで
  2. 十一
    独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令第十三条の二第三項
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