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独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令 第五条 (中期計画の認可申請等)

平成十五年国土交通省令第百二号府省令
(中期計画の認可申請等)

第五条

機構は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画を記載した申請書を、中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(機構の成立後最初の中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、国土交通大臣に提出しなければならない。

2機構は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(申請書の記載事項)

令附則第八条の二の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 借り入れようとする貸付金の額及びその使途
  3. 当該申請に係る貸付けを受けて行おうとする事業に係る区間及び当該事業の内容
  4. 当該申請に係る貸付けを受けて行おうとする事業に係る所要資金の額及びその調達方法並びに収支の見込み
  5. 貸付金の借入れの効果
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