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独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令 第六条 (中期計画の記載事項)

平成十五年国土交通省令第百二号府省令
(中期計画の記載事項)

第六条

機構に係る通則法第三十条第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げるものとする。ただし、機構の成立後最初の中期計画に係る当該事項については、第一号、第二号及び第四号に掲げるものとする。

  1. 施設及び設備に関する計画
  2. 人事に関する計画
  3. 第十八条第一項に規定する積立金の使途
  4. その他当該中期目標を達成するために必要な事項

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(事業認定の申請)

東京地下鉄株式会社が法附則第十二条第一項の認定を受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した事業認定申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 受けようとする助成の種類及びその内容
  3. 当該申請に係る事業に係る区間及び当該事業の内容
  4. 当該申請に係る鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第八条第一項、第九条第一項又は第十二条第一項の規定による認可の有無
  5. 当該申請に係る事業に係る所要資金の額及びその調達方法並びに収支の見込み
  6. 申請の理由
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