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独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 第十五条 (業務の委託)

平成十四年法律第百八十号法律
(業務の委託)

第十五条

機構は、国土交通大臣の認可を受けて、第十三条第一項第九号に掲げる業務(地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第二十九条の二第一項第一号に掲げる業務に限り、出資の決定及び貸付けの決定を除く。)及び第十三条第一項第十号に掲げる業務(物資の流通の効率化に関する法律第二十三条第一項第一号に掲げる業務に限り、出資の決定及び貸付けの決定を除く。)の一部を金融機関に委託することができる。

2金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

3第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関(第二十四条第一項及び第三十条において「受託金融機関」という。)の役員又は職員であって当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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(日本鉄道建設公団法及び運輸施設整備事業団法の廃止に伴う経過措置)
附則

旧公団法(第十条を除く。)、旧事業団法(第十一条を除く。)又は旧債務等処理法(第十八条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法、この法律又は新債務等処理法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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