(財務大臣との協議) 第二十五条 国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。一第十四条第一項、第十五条第一項、第十九条第一項若しくは第四項、第二十一条又は第二十二条第二項の規定による認可をしようとするとき。二第十八条第一項又は第二項の規定による承認をしようとするとき。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗