条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 第二十六条 (主務大臣等)

平成十四年法律第百八十号法律
(主務大臣等)

第二十六条

機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣及び国土交通省令とする。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第二十六条(主務大臣等)について教えてください」と聞く
← 第二十五条(財務大臣との協議) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 目次 第二十七条(他の法令の準用) →