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独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法
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独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 第二十一条 (償還計画)
平成十四年法律第百八十号
法律
(償還計画)
第二十一条
機構は、毎事業年度、長期借入金及び機構債券の償還計画を立てて、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
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