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独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 第十九条 (長期借入金及び鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券)

平成十四年法律第百八十号法律
(長期借入金及び鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券)

第十九条

機構は、次に掲げる業務に必要な費用に充てるため、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(以下「機構債券」という。)を発行することができる。

  1. 第十三条第一項及び第三項に規定する業務を行うために必要がある場合
  2. 特定債務の償還等を行うために必要がある場合

2前項の規定による機構債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

3前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

4機構は、国土交通大臣の認可を受けて、機構債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。

5会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。

6前各項に定めるもののほか、機構債券に関し必要な事項は、政令で定める。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から第十五条まで、前二条及び第二十一条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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