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日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 第四条 (無利子貸付金に係る債務の免除)

平成十年法律第百三十六号法律
(無利子貸付金に係る債務の免除)

第四条

政府は、この条の規定の施行の日において、事業団の次に掲げる政府に対する債務を免除するものとする。

  1. 日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(昭和六十一年法律第七十六号)第二条第二項の規定による貸付金に係る債務
  2. 日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成九年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(平成九年法律第七十三号)第二条第二項の規定による貸付金に係る債務
  3. 日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成九年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律第四条の政令で定める債務
  4. 前三号に掲げるもののほか、政府が無利子で貸し付けた長期の資金に係る債務

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(機構の行う特別債券の発行等の業務)

機構は、機構法第十三条に規定する業務及び特例業務のほか、次の業務を行うことができる。

  1. 平成二十四年三月三十一日までの間、その利子に係る収入による旅客会社(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社をいう。以下同じ。)の経営の安定を図るため、当該旅客会社が引き受けるべきものとして、鉄道建設・運輸施設整備支援機構特別債券(以下この条において「特別債券」という。)を発行すること。
  2. 特別債券の償還及び特別債券に係る利子の支払を行うこと。
  3. 平成二十四年三月三十一日までの間、旅客会社に対し、特別債券の引受けに要する資金に充てるための資金を無利子で貸し付けること。

2機構は、前項に規定する業務を行おうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

3特別債券の償還期間は二十年とし、その利率は市場金利の動向その他の事情を勘案して国土交通大臣が定める。

4機構法第十九条第二項から第六項までの規定は、特別債券について準用する。

5第一項第三号の規定による貸付金の償還期間は二十年とし、その償還は一括償還の方法によるものとする。

6第一項に規定する業務に関する経理は、第二十七条第一項の規定にかかわらず、特例業務勘定において行うものとする。

7国土交通大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。

  1. 第二項の規定による認可をしようとするとき。
  2. 第三項の規定により特別債券の利率を定めようとするとき。
  3. 第四項において準用する機構法第十九条第四項の規定による認可をしようとするとき。

8第一項の規定により同項に規定する業務が行われる場合には、機構法第十九条第一項第一号中「業務」とあるのは「業務及び日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(以下「債務等処理法」という。)附則第四条第一項第二号の業務」と、機構法第三十一条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は債務等処理法」と、同条第二号中「第十三条」とあるのは「第十三条及び債務等処理法附則第四条第一項」とする。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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