(無利子貸付金に係る債務の免除)
第四条
政府は、この条の規定の施行の日において、事業団の次に掲げる政府に対する債務を免除するものとする。
政府は、この条の規定の施行の日において、事業団の次に掲げる政府に対する債務を免除するものとする。
機構は、機構法第十三条に規定する業務及び特例業務のほか、次の業務を行うことができる。
2機構は、前項に規定する業務を行おうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
3特別債券の償還期間は二十年とし、その利率は市場金利の動向その他の事情を勘案して国土交通大臣が定める。
4機構法第十九条第二項から第六項までの規定は、特別債券について準用する。
5第一項第三号の規定による貸付金の償還期間は二十年とし、その償還は一括償還の方法によるものとする。
6第一項に規定する業務に関する経理は、第二十七条第一項の規定にかかわらず、特例業務勘定において行うものとする。
7国土交通大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。
8第一項の規定により同項に規定する業務が行われる場合には、機構法第十九条第一項第一号中「業務」とあるのは「業務及び日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(以下「債務等処理法」という。)附則第四条第一項第二号の業務」と、機構法第三十一条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は債務等処理法」と、同条第二号中「第十三条」とあるのは「第十三条及び債務等処理法附則第四条第一項」とする。
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。