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日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成九年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律 第四条 (無利子貸付金の償還条件の変更)

平成九年法律第七十三号法律
(無利子貸付金の償還条件の変更)

第四条

政府は、日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(昭和六十一年法律第七十六号)第二条第二項の規定による貸付金に係る債務その他政府が無利子で貸し付けた長期の資金に係る事業団の債務のうち政令で定めるものについて、据置期間を一年以内の期間延長することができる。

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