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日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成九年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行令 第三条 (償還条件を変更することができる債務)

平成九年政令第二百四十七号政令
(償還条件を変更することができる債務)

第三条

第四条の政令で定める債務は、政府が別表第三の上欄に掲げる日に無利子で貸し付けた長期の資金に係る日本国有鉄道清算事業団の債務で、法の施行の日におけるその未償還元金がそれぞれ同表の下欄に掲げる金額であるものとする。

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