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日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成九年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行令 第二条 (無利子貸付金の償還条件)

平成九年政令第二百四十七号政令
(無利子貸付金の償還条件)

第二条

第二条第二項の規定による貸付金(以下「無利子貸付金」という。)は、別表第二の上欄に掲げる期限ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる金額を償還するものとする。

2政府は、日本国有鉄道清算事業団が無利子貸付金の償還を怠ったときは、前項の規定により無利子貸付金を償還すべき期限(以下「履行期限」という。)の翌日から償還の日までの日数に応じ、当該償還すべき金額につき年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を徴収することができる。

3政府は、日本国有鉄道清算事業団が無利子貸付金の償還を怠ったときは、無利子貸付金の全部又は一部について履行期限を繰り上げることができる。

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