(一般会計による債務の承継等)
第二条
政府は、平成十年三月三十一日において、額面金額の合計額が三兆三十五億円に相当する政令で定める日本国有鉄道清算事業団債券に係る事業団の債務(同日前に支払期が到来した利息に係るものを除く。以下「特定債務」という。)を、一般会計において承継する。
2政府は、前項の規定により特定債務を一般会計において承継したときは、その時において、事業団に対し、特定債務の額に相当する額の長期の資金を無利子で貸し付けたものとする。
3前項の規定による貸付金の償還に関し必要な事項は、政令で定める。