(趣旨)
第一条
この法律は、日本国有鉄道清算事業団(以下「事業団」という。)の処理すべき債務が累増している状況にかんがみ、事業団の債務の累増の防止に資するために平成九年度において緊急に講ずべき措置として、政府による事業団の日本国有鉄道清算事業団債券に係る債務の承継その他事業団の債務の負担の軽減を図るための特別措置を定めるものとする。
この法律は、日本国有鉄道清算事業団(以下「事業団」という。)の処理すべき債務が累増している状況にかんがみ、事業団の債務の累増の防止に資するために平成九年度において緊急に講ずべき措置として、政府による事業団の日本国有鉄道清算事業団債券に係る債務の承継その他事業団の債務の負担の軽減を図るための特別措置を定めるものとする。
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。