(国債に関する法律及び日本国有鉄道清算事業団法の適用等)
第三条
前条第一項の規定により政府が承継した特定債務に係る日本国有鉄道清算事業団債券(以下「特定債券」という。)については、国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号。第六条及び第八条を除く。)その他の法令中国債に関する規定を適用する。
前条第一項の規定により政府が承継した特定債務に係る日本国有鉄道清算事業団債券(以下「特定債券」という。)については、国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号。第六条及び第八条を除く。)その他の法令中国債に関する規定を適用する。