(一般会計からの国債整理基金特別会計への繰入れ)
第六条
政府は、次に掲げる債務の償還を確実に行うため、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の規定による繰入れを適切に行うものとする。
政府は、次に掲げる債務の償還を確実に行うため、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の規定による繰入れを適切に行うものとする。
機構は、機構法第十三条に規定する業務並びに特例業務並びに附則第四条第一項及び前条第一項に規定する業務のほか、国土交通大臣が指定する金融機関が行う会社の経営基盤の強化に必要な資金の貸付け(令和三年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に締結した契約に基づくものに限る。)について、当該金融機関に対し、利子補給金を支給することができる。
2機構は、前項に規定する業務を行おうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
3第一項に規定する業務に関する経理は、第二十七条第一項の規定にかかわらず、特例業務勘定において行うものとする。
4国土交通大臣は、第二項の規定による認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
5第一項の規定により同項に規定する業務が行われる場合には、機構法第十九条第一項第一号中「業務」とあるのは「業務並びに日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(以下「債務等処理法」という。)附則第六条第一項に規定する業務」と、機構法第三十一条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は債務等処理法」と、同条第二号中「第十三条」とあるのは「第十三条及び債務等処理法附則第六条第一項」とする。