(機構の土地に存する承継法人の事業用施設)
第六条
法第二十五条の規定により機構が承継法人に対し無償で貸し付けている土地に存する当該承継法人の事業の用に供する施設(以下この条において「事業用施設」という。)を移転する場合には、機構及び当該承継法人は、機構が当該承継法人から事業用施設の引渡しを受けてこれを除却するものとすることに伴い機構が整備し、当該承継法人に引き渡すこととなる施設の内容その他必要な事項について協議するものとする。
法第二十五条の規定により機構が承継法人に対し無償で貸し付けている土地に存する当該承継法人の事業の用に供する施設(以下この条において「事業用施設」という。)を移転する場合には、機構及び当該承継法人は、機構が当該承継法人から事業用施設の引渡しを受けてこれを除却するものとすることに伴い機構が整備し、当該承継法人に引き渡すこととなる施設の内容その他必要な事項について協議するものとする。
機構は、法附則第六条第二項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
2機構は、前項各号に掲げる事項について変更しようとするときは、当該変更の理由及び内容を明らかにした書類を国土交通大臣に提出してその認可を受けなければならない。
3国土交通大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣と協議するものとする。