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独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 第九条 (副理事長及び理事の任期)

平成十四年法律第百八十号法律
(副理事長及び理事の任期)

第九条

副理事長の任期は四年とし、理事の任期は二年とする。

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(本州と北海道を連絡する鉄道施設の貸付けに関する特別措置)

旧債務等処理法附則第六条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号)附則第九条第二項第一号に規定する鉄道施設については、機構は、第十四条第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、これを無償で貸し付け、又はその貸付料を減額することができる。

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