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独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 第八条 (副理事長及び理事の職務及び権限等)

平成十四年法律第百八十号法律
(副理事長及び理事の職務及び権限等)

第八条

副理事長は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。

2理事は、理事長の定めるところにより、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長)を補佐して機構の業務を掌理する。

3通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、副理事長とする。ただし、副理事長が置かれていない場合であって理事が置かれているときは理事、副理事長及び理事が置かれていないときは監事とする。

4前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

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(調整規定)

この法律の施行の日が外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律の施行の日以後となる場合には、附則第六条の規定は、適用しない。この場合において、第三条のうち独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第十一条第八項の改正規定中「同条第三項」とあるのは「同条第四項」と、「第十二条第三項」と、同項第二号」に」とあるのは「第十二条第四項」と、同項第二号」に改め、「及びこれらに附帯する業務」の下に「並びに同条第三項」を加え」と、「同条第五項」とあるのは「同条第五項」に、「」と、同項第三号」を「並びに第十二条第三項」と、同項第三号」とする。

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