第七条
機構に、役員として、その長である理事長及び監事三人を置く。
2機構に、役員として、副理事長一人及び理事八人以内を置くことができる。
機構に、役員として、その長である理事長及び監事三人を置く。
2機構に、役員として、副理事長一人及び理事八人以内を置くことができる。
機構の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるものに使用される同法による被保険者の同法による保険料率については、機構を厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下この条において「平成八年厚生年金等改正法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。次項において「平成八年改正前の共済法」という。)第二条第一項第八号に規定する法人とみなして、平成八年厚生年金等改正法附則第十八条第二項の規定を適用する。この場合において、同項において準用する同条第一項ただし書中「施行日の前日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者(施行日の前日以前の日から引き続き当該事業所又は事務所に使用される者に限る。)」とあるのは、「運輸施設整備事業団(以下この項において「事業団」という。)の成立の日の前日において船舶整備公団の事業所又は事務所のうち適用事業所(厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所をいう。以下この項において同じ。)であるものに使用される同法による被保険者であった者であって事業団の成立の日から独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下この項において「機構」という。)の成立の日の前日まで引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有するもののうち機構の成立の日において機構の被保険者(機構の事業所又は事務所のうち適用事業所であるものに使用される同法による被保険者をいう。以下この項において同じ。)であるもの、機構の成立の日の前日において事業団の被保険者(事業団の事業所又は事務所のうち適用事業所であるものに使用される同法による被保険者をいう。以下この項において同じ。)であった者であって機構の成立の日において機構の被保険者であるもの(事業団の成立の日の前日において船舶整備公団又は鉄道整備基金の事業所又は事務所のうち適用事業所であるものに使用される同法による被保険者であった者であって事業団の成立の日において事業団の被保険者であるものを除く。)のうち事業団の事業所又は事務所のうち適用事業所であるものに使用されるに至った日において独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号。以下この項において「機構法」という。)附則第十四条の規定による廃止前の運輸施設整備事業団法(平成九年法律第八十三号)第二十条第一項第四号から第十六号までの業務若しくはこれらに附帯する業務若しくは同条第三項の業務又は同法附則第十四条第二項の業務に従事することとされたもの、機構の成立の日の前日において日本鉄道建設公団の事業所又は事務所(日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)第二十一条第一項に規定する特例業務を行う事業所又は事務所を除く。)のうち適用事業所であるものに使用される厚生年金保険法による被保険者であった者であって機構の成立の日において機構の被保険者であるもの及び機構の被保険者(機構の成立の日の前日において日本鉄道建設公団又は事業団の事業所又は事務所のうち適用事業所であるものに使用される同法による被保険者であった者であって機構の成立の日において機構の被保険者であるものを除く。)であって機構の事業所又は事務所のうち適用事業所であるものに使用されるに至った日において機構法第十三条第一項、第三項若しくは第四項の業務又は機構法附則第十一条第一項第二号若しくは第三号の業務若しくはこれらに附帯する業務に従事することとされたもの」とする。
2機構については、平成八年改正前の共済法第二条第一項第八号に規定する旅客鉄道会社等とみなして、平成八年厚生年金等改正法附則第五十四条第一項から第五項までの規定を適用する。
不当廉価建造契約防止法の施行の日がこの法律の施行の日前である場合には、前二条の規定は、適用しない。この場合において、第二条のうち、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第三条の改正規定中「第三条」とあるのは「第三条第一項」と、同法附則第十一条第九項の改正規定中「第十二条第三項」を「第十三条第三項」とあるのは「第十二条第四項」を「第十三条第四項」と、「第三号」を削り」とあるのは「第三号」を削り、「第十二条第三項」を「第十三条第三項」に」とする。
2不当廉価建造契約防止法の施行の日が附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日前である場合(前項に規定する場合を除く。)には、前条の規定は、適用しない。