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独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 第十六条 (検討)

平成十四年法律第百八十号法律
(検討)

第十六条

政府は、この法律の施行後七年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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