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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第二十九条の二 (独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構による軌道運送高度化事業等の推進)

平成十九年法律第五十九号法律
(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構による軌道運送高度化事業等の推進)

第二十九条の二

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)は、地域公共交通計画に定められた軌道運送高度化事業等を推進するため、次の業務を行う。

  1. 認定軌道運送高度化事業等の実施に必要な資金の出資及び貸付けを行うこと。
  2. 前号に掲げる業務に関連して必要な調査を行うこと。

2機構は、前項第一号に掲げる業務を行う場合には、国土交通大臣の認可を受けて定める基準に従わなければならない。

3国土交通大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

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