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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第二十九条 (地方債についての配慮)

平成十九年法律第五十九号法律
(地方債についての配慮)

第二十九条

地方公共団体が、地域公共交通計画に定められた目標を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政事情が許す限り、特別の配慮をするものとする。

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