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海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律 第三条 (基本方針)

平成三十年法律第四十号法律
(基本方針)

第三条

国土交通大臣は、海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進の意義に関する事項
  2. 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進の方法に関する基本的な事項
  3. 機構等に行わせる海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に資する調査その他の業務に関する基本的な事項
  4. 機構等及び海外社会資本事業を行い、又は行おうとする我が国事業者その他の関係者の連携及び協力に関する事項
  5. 前各号に掲げるもののほか、海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する重要事項

3基本方針は、良質な社会資本の整備、運営及び維持管理並びに海外社会資本事業への参入に関する国際的動向を踏まえつつ、我が国に蓄積された良質な社会資本に関する知識、技術及び経験を活用し、国土交通大臣、機構等及び海外社会資本事業を行い、又は行おうとする我が国事業者その他の関係者の相互の連携及び協力の下に、海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進を図ることを旨として、定めるものとする。

4国土交通大臣は、基本方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、水資源の開発又は利用のための施設に係る海外社会資本事業に関する部分については農林水産大臣及び経済産業大臣に、住宅金融支援機構に行わせる業務に関する部分については財務大臣に、それぞれ協議しなければならない。

5国土交通大臣は、基本方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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(命令の効力に関する経過措置)
附則

旧法令の規定により発せられた国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。

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