(定義)
第四条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一鉄道事業鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業及び軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道事業をいう。
- 二鉄道事業者鉄道事業法による鉄道事業者及び軌道法による軌道経営者をいう。
- 三新幹線鉄道全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)による新幹線鉄道をいう。
- 四主要幹線鉄道大都市圏(政令で定める大都市及びその周辺の地域をいう。以下同じ。)と地方の中核都市とを連絡する中距離の旅客輸送の需要に応ずる鉄道のうち新幹線鉄道と直接又は間接に接続することにより大都市圏と地方の中核都市間における最も適切な輸送経路を形成し、又は形成することとなるもの及び主として長距離の貨物輸送の需要に応ずる鉄道をいう。
- 五都市鉄道大都市圏その他政令で定める大都市(その周辺の地域を含む。)における旅客輸送の需要に応ずる鉄道(軌道を含む。)をいう。
- 六