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独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 第四条 (定義)

平成十四年法律第百八十号法律
(定義)

第四条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 鉄道事業鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業及び軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道事業をいう。
  2. 鉄道事業者鉄道事業法による鉄道事業者及び軌道法による軌道経営者をいう。
  3. 新幹線鉄道全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)による新幹線鉄道をいう。
  4. 主要幹線鉄道大都市圏(政令で定める大都市及びその周辺の地域をいう。以下同じ。)と地方の中核都市とを連絡する中距離の旅客輸送の需要に応ずる鉄道のうち新幹線鉄道と直接又は間接に接続することにより大都市圏と地方の中核都市間における最も適切な輸送経路を形成し、又は形成することとなるもの及び主として長距離の貨物輸送の需要に応ずる鉄道をいう。
  5. 都市鉄道大都市圏その他政令で定める大都市(その周辺の地域を含む。)における旅客輸送の需要に応ずる鉄道(軌道を含む。)をいう。
  6. 海上運送事業者次のいずれかに該当する者をいう。
    1. 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三条第一項又は第二十一条第一項(これらの規定を同法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けた者
    2. イに掲げる者の事業の用に供する船舶の貸渡し(定期傭船を含む。)をする事業を営む者であって、海上運送法第三十三条において準用する同法第二十三条第一項の規定による船舶貸渡業の届出をしたもの
    3. 内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第三条第一項の規定による内航海運業の登録を受けた者

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(政令への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(調整規定)

不当廉価建造契約防止法の施行の日がこの法律の施行の日前である場合には、附則第二条のうち次の表の上欄に掲げる独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2前項の場合において、前条の規定は、適用しない。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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