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独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 第五条 (事務所)

平成十四年法律第百八十号法律
(事務所)

第五条

機構は、主たる事務所を神奈川県に置く。

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機構は、通則法第三十条第一項又は第三十八条第一項の規定による認可又は承認を受けたときは、当該認可又は承認に係る中期計画又は財務諸表を株式会社日本政策投資銀行に送付しなければならない。ただし、通則法第四十六条の三第三項の規定による持分の払戻しを受けたことにより株式会社日本政策投資銀行が持分を有しないこととなったときは、この限りでない。

(調整規定)

不当廉価建造契約防止法の施行の日がこの法律の施行の日前である場合には、前条の規定は、適用しない。

(外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律の一部改正)

2不当廉価建造契約防止法の施行の日がこの法律の施行の日前である場合には、前項の規定は、適用しない。

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