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海上運送法 第三十三条 (準用規定)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(準用規定)

第三十三条

第二十三条第一項及び第二項並びに第二十四条の規定は、船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業に準用する。

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