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海上運送法 第三十三条 (準用規定)
昭和二十四年法律第百八十七号
法律
(準用規定)
第三十三条
第二十三条第一項
及び第二項並びに
第二十四条
の規定は、船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業に準用する。
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