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海上運送法 第三十九条の二 (外航船舶確保等計画)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(外航船舶確保等計画)

第三十九条の二

対外船舶貸渡業者等は、国土交通省令で定めるところにより、単独で又は共同で、外航船舶の確保等についての計画(以下「外航船舶確保等計画」という。)を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。

2外航船舶確保等計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 導入する外航船舶の隻数その他外航船舶の確保等の目標
  2. 特定外航船舶(造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第十一条第一項の事業基盤強化計画の認定を受けた同法第十条第二項に規定する造船等事業者(以下「認定事業基盤強化事業者」という。)が製造する外航船舶(船体、船舶用機関若しくは艤装品又はこれらの部分品若しくは附属品のうち国土交通省令で定めるものについて、認定事業基盤強化事業者が製造したものを用いるものに限る。)をいう。第四項第四号において同じ。)の導入その他外航船舶の確保等の内容
  3. 本邦対外船舶運航事業者等への外航船舶の貸渡しの内容
  4. 計画期間
  5. 外航船舶の確保等の実施に必要な資金の額及びその調達方法
  6. 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

3外航船舶確保等計画には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。

  1. 第三十三条において準用する第二十三条第一項の規定による届出に係る行為に関する事項
  2. 第三十九条の十一第一項の認定を受けようとする外航船舶の研究開発、製造及び導入に関する同条第二項各号に掲げる事項

4国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その外航船舶確保等計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  1. 外航船舶確保等基本方針に適合するものであること。
  2. 確実かつ効果的に実施されると見込まれるものであること。
  3. 計画期間が国土交通省令で定める期間であること。
  4. 計画期間において導入する外航船舶の隻数が国土交通省令で定める隻数以上であり、かつ、当該外航船舶に占める特定外航船舶の割合が国土交通省令で定める割合以上であること。
  5. 外航船舶確保等計画に前項第二号に掲げる事項が記載されている場合には、その内容が第三十九条の十一第四項各号のいずれにも適合するものであること。

5前項の認定を受けた対外船舶貸渡業者等(以下「認定対外船舶貸渡業者等」という。)は、当該認定に係る外航船舶確保等計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。

6第四項の規定は、前項の規定による変更の認定について準用する。

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