(計画期間において導入する外航船舶の隻数)
第四十二条の七の六
法第三十九条の二第四項第四号の国土交通省令で定める外航船舶の隻数は、当該対外船舶貸渡業者等の計画期間開始の日における外航船舶の隻数に百分の二十五を乗じて得た隻数とする。
2計画期間において導入する外航船舶のうち、次に掲げる者から取得する船舶であつて、製造の後事業の用に供されたことのないもの以外の船舶に該当するものがある場合における法第三十九条の二第四項第四号に規定する計画期間において導入する外航船舶の隻数は、当該船舶に該当する外航船舶の隻数を含まないものとする。
- 一申請者の子会社等又は関連会社
- 二申請者の親会社等(会社法第二条第四号の二に規定する親会社等をいう。)又はその子会社等若しくは関連会社