(計画期間において導入する外航船舶に占める特定外航船舶の割合)
第四十二条の七の七
法第三十九条の二第四項第四号の国土交通省令で定める特定外航船舶の割合は、百分の七十とする。
2計画期間において導入する外航船舶のうち、製造の後事業の用に供されたことのないもの以外の船舶に該当するものがある場合における法第三十九条の二第四項第四号に規定する計画期間において導入する外航船舶に占める特定外航船舶の割合は、当該船舶に該当する外航船舶を含まないものとして計算するものとする。
法第三十九条の二第四項第四号の国土交通省令で定める特定外航船舶の割合は、百分の七十とする。
2計画期間において導入する外航船舶のうち、製造の後事業の用に供されたことのないもの以外の船舶に該当するものがある場合における法第三十九条の二第四項第四号に規定する計画期間において導入する外航船舶に占める特定外航船舶の割合は、当該船舶に該当する外航船舶を含まないものとして計算するものとする。