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海上運送法施行規則 第四十二条の七の八 (外航船舶確保等計画の変更の認定申請)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(外航船舶確保等計画の変更の認定申請)

第四十二条の七の八

第三十九条の二第五項の規定により外航船舶確保等計画の変更の認定を申請しようとする者は、第二十六号様式による申請書を国土交通大臣に提出するものとする。

2前項の申請書には、当該外航船舶確保等計画の変更が第四十二条の七の二第二項各号に掲げる書類の変更を伴う場合にあつては、当該変更後の書類を添付するものとする。

3第四十二条の七の二第三項から第五項までの規定は、第一項の場合について準用する。

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