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海上運送法施行規則 第四十二条の七の二 (外航船舶確保等計画の認定の申請)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(外航船舶確保等計画の認定の申請)

第四十二条の七の二

第三十九条の二第一項の規定により外航船舶確保等計画の認定を申請しようとする者は、第二十四号様式による申請書を国土交通大臣に提出するものとする。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

  1. 既存の法人にあつては、次に掲げる書類
    1. 登記事項証明書
    2. 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
    3. 計画期間開始の日における船舶の保有状況を示す書類
    4. 株主名簿又はこれに類する書類
  2. 法人を設立しようとする者にあつては、次に掲げる書類
    1. 定款又は寄付行為の謄本
    2. 株式の引受け、出資又は財産の寄付の状況又は見込みを記載した書類
  3. 個人にあつては、次に掲げる書類
    1. 戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し
    2. 資産調書
    3. 計画期間開始の日における船舶の保有状況を示す書類

3第一項の場合において、法第三十九条の三の規定の適用を受けようとするときは、前二項に規定する書類のほか、開始した船舶貸渡業の概要を記載した書類を添付するものとする。

4第一項の場合において、法第三十九条の四の規定の適用を受けようとするときは、同項及び第二項に規定する書類のほか、第四十二条の九第二項に規定する書類(第二項に規定する書類を除く。)を添付するものとする。

5第一項の場合において、法第三十九条の四の規定により法第三十九条の十二及び法第三十九条の十三の規定のうち第四十二条の九第三項の表の上欄に掲げる規定に係る部分の規定の適用を受けようとするときは、第一項及び第二項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類(同項に規定する書類を除く。)をそれぞれ添付するものとする。

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