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海上運送法 第三十九条の十二 (臨時船舶建造調整法の特例)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(臨時船舶建造調整法の特例)

第三十九条の十二

船舶運航事業者等がその先進船舶導入等計画について前条第四項の認定(同条第五項の規定による変更の認定を含む。以下同じ。)を受けたときは、当該先進船舶導入等計画に基づき実施する先進船舶の製造についての臨時船舶建造調整法第二条の許可又は同法第四条第一項の承認を受けなければならないものについては、これらの規定により許可又は承認を受けたものとみなす。

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