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海上運送法施行規則 第四十二条の十五 (特定船舶導入計画の認定の申請)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(特定船舶導入計画の認定の申請)

第四十二条の十五

第三十九条の二十第一項の規定により特定船舶導入計画の認定を申請しようとする者は、第十八号様式による申請書の正本及び副本を国土交通大臣に提出するものとする。

2前項の申請書の正本及び副本には、次に掲げる書類をそれぞれ添付するものとする。

  1. 特定船舶導入計画の認定を申請しようとする船舶運航事業者等(法第三十九条の十九第二項第三号に規定する船舶運航事業者等をいう。)に関する次に掲げる書類
    1. 既存の法人にあつては、次に掲げる書類
    2. 法人を設立しようとする者にあつては、次に掲げる書類
    3. 個人にあつては、次に掲げる書類
  2. 導入を行おうとする特定船舶に関する次に掲げる書類
    1. 次に掲げる事項を記載した書類
    2. 一般配置図
    3. 製造仕様の概要を記載した書類
    4. 作業計画を記載した書類
    5. 当該特定船舶の使用計画を記載した書類
    6. 当該特定船舶の建造に係る契約書の写し

3第一項の場合において、法第三十九条の二十一の規定により法第三十九条の十二及び第三十九条の十三の規定のうち第四十二条の九第三項の表の上欄に掲げる規定に係る部分の規定の適用を受けようとするときは、前二項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類(前項に規定する書類を除く。)をそれぞれ添付するものとする。

4第一項の場合において、法第三十九条の二十二の規定の適用を受けようとするときは、同項及び第二項に規定する書類のほか、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和四十八年運輸省令第四十九号)第三十四条第一項各号に掲げる書類を添付するものとする。

5国土交通大臣は、申請者に対し、前各項に規定する書類のほか、特定船舶導入計画が法第三十九条の二十第四項各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。

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