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海上運送法 第三十九条の二十一 (先進船舶導入等計画の認定の特例)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(先進船舶導入等計画の認定の特例)

第三十九条の二十一

船舶運航事業者等が、その特定船舶導入計画(前条第三項第一号に掲げる事項が記載されているものに限る。)について同条第四項の認定(同条第五項の規定による変更の認定を含む。次条において同じ。)を受けたときは、当該船舶運航事業者等に対する第三十九条の十一第四項の認定があつたものとみなす。

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