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海上運送法 第三十九条の二十二 (船舶安全法の特例)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(船舶安全法の特例)

第三十九条の二十二

船舶運航事業者等がその特定船舶導入計画(第三十九条の二十第三項第二号に掲げる事項が記載されているものに限る。)について同条第四項の認定を受けたときは、当該特定船舶導入計画に記載された遠隔支援業務に係る事業場については、船舶安全法第六条ノ四第一項の認定があつたものとみなす。

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