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海上運送法 第三十九条の二十三 (認定の取消し)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(認定の取消し)

第三十九条の二十三

国土交通大臣は、第三十九条の二十第四項の認定を受けた特定船舶導入計画(同条第五項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更後のもの。以下「認定特定船舶導入計画」という。)が同条第四項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき、又は認定船舶運航事業者等が認定特定船舶導入計画に従つて特定船舶の導入を行つていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

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