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海上運送法 第三十九条の二十四 (公庫の行う導入促進円滑化業務)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(公庫の行う導入促進円滑化業務)

第三十九条の二十四

公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第一条及び第十一条の規定にかかわらず、第三十九条の二十六第四項第三号ロに規定する指定金融機関に対し、認定船舶運航事業者等が認定特定船舶導入計画に従つて特定船舶の導入を行うために必要な資金の貸付けに必要な資金を貸し付ける業務及びこれに附帯する業務(次条第三十九条の二十九第一項及び第三十九条の三十五において「導入促進円滑化業務」という。)を行うことができる。

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