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海上運送法 第三十九条の二十九 (協定)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(協定)

第三十九条の二十九

公庫は、導入促進円滑化業務については、指定金融機関と次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結し、これに従いその業務を行うものとする。

  1. 指定金融機関が行う導入促進業務に係る貸付けの条件の基準に関する事項
  2. 指定金融機関は、その財務状況及び導入促進業務の実施状況に関する報告書を作成し、公庫に提出すること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、指定金融機関が行う導入促進業務及び公庫が行う導入促進円滑化業務の内容及び実施方法その他の国土交通省令・財務省令で定める事項

2公庫は、前項の協定を締結するときは、あらかじめ、国土交通大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。

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