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海上運送法 第三十九条の二十八 (業務規程の変更の認可等)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(業務規程の変更の認可等)

第三十九条の二十八

指定金融機関は、業務規程を変更するときは、あらかじめ、国土交通大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。

2国土交通大臣及び財務大臣は、指定金融機関の業務規程が導入促進業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

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