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株式会社日本政策金融公庫の導入促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令 第六条 (業務規程の変更の申請等)

令和三年財務省・国土交通省令第一号府省令
(業務規程の変更の申請等)

第六条

指定金融機関は、法第三十九条の二十八第一項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第三による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを国土交通大臣及び財務大臣に提出しなければならない。

  1. 変更する規定の新旧対照表
  2. 変更後の業務規程
  3. 変更に関する意思の決定を証する書面

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