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株式会社日本政策金融公庫の導入促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令
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株式会社日本政策金融公庫の導入促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令 第五条 (指定金融機関の商号等の変更の届出)
令和三年財務省・国土交通省令第一号
府省令
(指定金融機関の商号等の変更の届出)
第五条
法
第三十九条の二十七第二項
の規定による届出は、
様式第二
による届出書により行わなければならない。
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この条文が参照している条文
海上運送法 第39条の27
様式第二
(e-Gov)
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