条文くん法令検索 AIに質問する

海上運送法 第三十九条の二十七 (指定の公示等)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(指定の公示等)

第三十九条の二十七

国土交通大臣及び財務大臣は、指定をしたときは、当該指定に係る指定金融機関の商号又は名称、住所及び導入促進業務を行う営業所又は事務所の所在地を公示するものとする。

2指定金融機関は、その商号若しくは名称、住所又は導入促進業務を行う営業所若しくは事務所の所在地を変更するときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣及び財務大臣に届け出なければならない。

3国土交通大臣及び財務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示するものとする。

e-Gov法令検索で第三十九条の二十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海上運送法第三十九条の二十七(指定の公示等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十九条の二十六(指定金融機関の指定) 海上運送法 目次 第三十九条の二十八(業務規程の変更の認可等) →