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海上運送法 第三十九条の二十六 (指定金融機関の指定)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(指定金融機関の指定)

第三十九条の二十六

国土交通大臣及び財務大臣は、国土交通省令・財務省令で定めるところにより、認定船舶運航事業者等が認定特定船舶導入計画に従つて特定船舶の導入を行うために必要な資金を貸し付ける業務のうち、当該貸付けに必要な資金について公庫から貸付けを受けて行おうとするもの(以下「導入促進業務」という。)に関し、次の各号のいずれにも適合すると認められる者を、その申請により、導入促進業務を行う者として指定することができる。

  1. 銀行その他の政令で定める金融機関であること。
  2. 次項に規定する業務規程が、法令並びに特定船舶導入促進基本方針及び実施方針に適合し、かつ、導入促進業務を適正かつ確実に実施するために十分なものであること。
  3. 人的構成に照らして、導入促進業務を適正かつ確実に実施することができる知識及び経験を有していること。

2前項の規定による指定(以下「指定」という。)を受けようとする者は、国土交通省令・財務省令で定めるところにより、特定船舶導入促進基本方針及び実施方針に即して導入促進業務に関する規程(次項及び第三十九条の二十八において「業務規程」という。)を定め、これを指定申請書に添えて、国土交通大臣及び財務大臣に提出しなければならない。

3業務規程には、導入促進業務の実施体制及び実施方法に関する事項その他の国土交通省令・財務省令で定める事項を定めなければならない。

4次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。

  1. この法律、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)その他の政令で定める法律若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
  2. 第三十九条の三十三第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
  3. 法人であつて、その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
    1. 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として国土交通省令・財務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
    2. 指定を受けた者(以下「指定金融機関」という。)が第三十九条の三十三第一項又は第二項の規定により指定を取り消された場合において、当該指定の取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその指定金融機関の役員であつた者で当該指定の取消しの日から起算して五年を経過しないもの

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