(法第三十九条の二十六第四項第三号イの国土交通省令・財務省令で定める者) 第四条 法第三十九条の二十六第四項第三号イの国土交通省令・財務省令で定める者は、精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗